この記事は、デザイン化されたロゴ文字の商標登録について説明しています。
先日、お客様から、このロゴは商標登録可能か、との問い合わせをいただきました。調べたところ、同じアルファベットの商標登録があり、サービス内容も同一の内容を含んでいたため、登録は難しい、と回答させて頂きました。
ところが、もう1回、このロゴデザインについて登録可能か判断して欲しい、と同じロゴが送られてきました。
おそらく、ロゴでデザインが施されているので、デザインが異なるから登録されるのではないか、ということで再度のお問合せを頂いたのではと思います。
ここは非常に難しい所なのですが、先に商標登録されている同じ文字があり、サービス内容が同じ又は類似している場合、デザインが異なっていても殆どの場合が拒絶されてしまいます。特許庁の類似判断は、読んだ時の音声が似ているかどうかで類似を判断する場合が多く、デザインやスペル、更に言えば文字種が異なっていても、読んだ時の音声が同じ又は類似していれば、両商標は類似している、と判断される場合が多いです。
商標の類似要素には、外観、称呼、観念とい3つの要素があります。デザインが異なる、ということは、外観が異なる、ということです。
称呼というのは、読んだ時の音声です。漢字とか、アルファベットとか、文字の種類は関係なく、単純に読んだ時の音声が類似しているかどうかで判断されます。例えば、「シェーン」と「紫苑」が類似と判断された事例があります。片仮名と漢字で見た目は全然異なりますが、読んだ時の音声が「シェーン」と「シエン」で類似しているため、類似と判断されました。
同様に、「NHK」と「MHK」も類似と判断されました。これは、「ヌ」と「ム」が同じ母音の音で共通しており、「エヌ」と「エム」が類似しているため、互いに類似していると判断されました。このように、読んだ時の音声が類似しているのが称呼類似ですが、日本の場合、この称呼類似が80%以上のウェイトで判断されます。
なので、外観が全く異なっていても、読んだ時の音声が類似しているため類似、と判断されることは多々あります。
観念は、概念、意味合いを意味します。「空」と「Sky」は、外観、称呼は異なりますが。観念は共通します。「海」と「sea」も同様です。
ロゴは、表示の外観を変えるのに役立ちます。
しかしながら、先に同じ文字で異なるロゴデザインの登録商標があった場合、ロゴデザインが異なっていても、殆どの場合が拒絶されます。
先に登録されている商標との類似判断では、文字というか、称呼に圧倒的なウェイトが置かれています。おそらく、80%以上のウェイトがあります。
ですので、ロゴデザインを変えても、残念ながら先に同じ文字の商標があると拒絶されてしまうのです。
難しい話ですが、豆知識になります。
弊所では、無料相談を申し込むことができ、このような点も無料相談でお話しさせて頂いています。
何かお聞きしたいことがございましたら、ぜひ伴走型の弊所にご連絡下さい。
遠山総合特許事務所
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