この記事は、商標の類似判断について説明しています。
2つの商標が類似しているかいないか、という判断は実はかなり難しいです。弁理士といった専門家であっても、商標の類似判断は決して簡単ではありません。
商標の類似は、外観・称呼・観念という3つの観点から判断します。この3つの要素のうち、1つでも類似している場合には、審査官はバッサリ拒絶してきます。
では、各々について説明しますね。
外観というのは、文字通り、見た目が似ているかどうかです。例えば、「海」の英語は「sea」で、意味は同一ですが、漢字と英語なので、見た目は全然異なりますよね。これは、外観は非類似、ということになります。
称呼というのは、読んだ時の音声です。読んだ時の音声が似ていれば、称呼が類似していると判断されます。例えば、NHPとMHPは、読むと、エヌエイチピーとエムエイチピーとなり、「ヌ」と「ム」は母音も同じで似ている音ですので、類似と判断されます。日本の商標の類似の判断は、称呼を中心に判断されます。これは、漢字とアルファベット、アルファベットと片仮名といった異なる文字の種類でも、音が似ていれば類似と判断されます。
例えば、「シェーン」と「紫苑」は、後者が「シエン」と読まれ、割と似て言いますが、これらは類似と判断されました。片仮名と漢字で見た目は全然違いますが、称呼に関して類似しているため、商標として類似していると判断されました。
これって、スゴイと思いませんか。パッと見、全然似ていないですよね。でも、商標の類似判断では、読んだ時の音声が似ている、ということで類似商標と判断されるのです。
日本の審査では、称呼、つまり読んだ時の音声が似ているかどうか、というのが類似判断の大きなウェイトを占めます。ですので、上の例のように、漢字と片仮名でも称呼が類似していると判断されて拒絶されることがよくあります。
比較する2つの商標で、1つの音だけ異なって、母音が一致すると、結構拒絶されます。先ほどの例で、NHP「エヌエイチピー」とMHP「エムエイチピー」が類似している、というお話をさせて頂きましたが、この場合。「ヌ」と「ム」の1文字だけ異なり、母音がともに「ウ」ですので、類似していると判断されています。
比較する2つの商標で、読んだ時の音声が2音以上異なっているようですと、非類似と判断される可能性が高いです。これは、絶対的なものではありませんが、大まかな目安にはなります。
次に、観念類似について説明します。観念というのは、商標を見たり聞いたりしたときに想起される意味合いのことです。最初に、「海」と「sea」の例を挙げましたが、これは確かに外観も異なりますし、読んだ時の音声も異なりますが、意味はほぼ同一になります。
こういった場合は、観念類似になります。
ただ、観念類似は以外と通ります。
特許庁の審査基準では、外観・称呼・観念のうち、1つでも類似していたら類似と判断する、という規定になっています。でも、実際は称呼に80-90%以上のウェイトがあり、文字商標の場合には、外観類似、観念類似の判断はされにくいです。
商標の類似判断は、称呼が大事、ということになります。この辺りの考え方は、メールや無料相談を設定して頂いてご質問下さい。弊所のHPは、フォームから連絡でき、また、直接WEB予約が可能なシステムとなっています。ぜひ、無料相談をご活用下さい。
遠山総合特許事務所
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