商標権を取ったら何ができるの?【商標】【商標登録】【商標出願】【国際商標登録】

query_builder 2024/07/12

この記事は、商標権を取ったら何ができるのか、どんな役に立つかを説明します。


先日、起業家が集まるマーケティングのグループに参加しました。ここでは、自分自身のビジネスについて過去2ヶ月で何をやり、どんな成果を得ることができたのか、という濃密な情報交換を行っています。この場で自分が発表したときに、商標権取ると何ができるの? という質問を受けましたので、これをテーマにしたいと思います。


商標権は、商品・サービスについて使用する商品名・サービス名や肩書・キャッチフレーズなどを自分だけ使えるようにする権利です。


自分だけ、と上で言ったように、他人が使っていたら、それ、自分が商標権を持っているから使うな、ということができます。つまり、他人の使用を禁止することができます。使用の禁止の要請は、権利者が自分で行ってもよいですし、弁護士・弁理士から内容証明を送るのでもよいです。最初、自分で送ってみて、相手が応じないようでしたら、弁護士・弁理士から内容証明を送る、というのでもよいかもしれません。気付かずに無断使用している場合が多いですので、多くの場合はスンナリ使用をやめてくれます。


使用の禁止の要請の他、損害賠償を請求することもできます。相手が、登録商標を無断使用して売上を上げていた場合、その額に応じて損害賠償を請求することができます。損害賠償の場合、計算等が複雑になりますが、損害を受けているのは確かですので、損害賠償を堂々と行うことができます。


それから、相手が物販で登録商標を付した商品を在庫で持っていた場合、その在庫の破棄を請求することも可能です。物販の場合、商品ページから商品に商標が付されていることが容易に分かる場合が多いですし、実際に購入してみれば商標の使用状況は分かりますので、在庫の廃棄は使用の禁止と並んで一般的に実行される権利行使の1つになります。


なお、商標権の侵害は、商標の同一・類似の他、指定商品(又は指定役務)も類似している必要があります。登録商標を他人に使用されていた場合でも、登録商標の指定商品(指定役務)と異なる分野で使用されている場合には、商標権の行使はできません。つまり、使用を禁止したり、損害賠償を請求することはできません。商標だけでなく、使用分野も類似分野である必要がある、というのは見落としがちな大切な点です。


このように、権利的な話で言うと、商標権を取得していれば、他人の使用禁止、損害賠償の請求、在庫品の廃棄を請求することができます。逆に、他人に商標権を取得されて、知らないでその登録商標を使用していると、ある日突然内容証明が届き、商標の使用停止を要求された、ということが起こりえます。


言葉は有限です。他人に独占されないように、このコトバは自分が使いたい、と言う言葉は商標登録をぜひご検討下さい。


弊所では、無料個別相談を行っていますので、お気軽にお声掛け頂ければ幸いです。

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