この記事は、国際商標登録の内容について説明しています。
商標を海外で使用する場合、商標を商標権でカバーしたいときには、商標を使用する国で商標権を取得する必要があります。商標権は国ごとに発生する権利です。日本で商標権を取得しても、それは日本国内のみで有効であり、海外で保護される訳ではありません。
ですので、海外に事業を展開したい会社は、事業展開をする国で各々商標権を取得する必要があります。事業展開をしたい国が複数ある場合に、各国に商標登録を別個にするのは非常に大変です。
その理由は、各国で出願言語と出願様式が異なり、商標を申請する各国に合わせて商標出願をしなければならないからです。各国で法律や規則がバラバラなため、それに合わせて商標出願をしなければなりません。これはかなりの労力と時間を要します。
そこで、このような負担を減らすべく、国際商標登録制度が作られました。国際商標登録制度は、日本での商標出願又は登録商標をベースにして、世界各国に商標出願を一気に行うことができる制度です。
国際商標登録制度を利用すると、1回の国際商標出願で、複数の国を指定して一気に外国に商標登録出願を行うことができます。国際商標登録出願ですので、日本語で出願を行える訳ではありませんが、英語で英語以外の言語の国にも商標出願を行うことができます。
しかも、現地代理人(外国弁理士)を通す必要がなく、日本の弁理士の手続で世界各国に商標登録出願を行うことができます。現代代理人を介すると、日本の弁理士の手数料に加えて、現地代理人の費用が発生します。現地代理人の手数料は、日本弁理士の手数料よりも一般的に高額です。それが複数国について発生すると、かなりの費用がかかります。
一方で、国際商標登録は、日本の弁理士が英語で商標出願書類を作成し、それを日本の特許庁を介して国際事務局に送付すれば良いです。国際事務局で、指定された外国への商標出願手続はやって貰えます。この手続の中で、外国弁理士は登場していませんから、外国弁理士の費用は不要になります。このように、費用的にも手続の労力的にも、複数の外国に商標登録をする場合には、国際商標登録出願が便利ですので、検討されると良いと思います。
弊所では、国際商標登録出願を取り扱っておりますし、登録した実績がございます。また、国際商標登録出願は、法人だけでなく、個人でも可能です。個人でも、外国の商標登録を行うことができるのです。
弊所では、代表の遠山が米国パテントエージェント試験に合格したこともあり、国際商標登録の取り扱いは得意分野となっております。国際商標登録を行いたい方は、弊所の個別無料相談にお申込み下さい。
遠山総合特許事務所
住所:神奈川県横浜市
都筑区中川中央1-30-1
プレミアヨコハマ3F-9
電話番号:045-555-9505
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