この記事は、商標権の活用方法について説明します。
商標権の活用方法は、どんなものがあるでしょうか?
商標権の活用方法は、大きく分けると、法律的な活用方法と、宣伝的に認知を広める活用方法があります。
法律的な活用方法は、登録商標を法的に保護する、という意味で、権利侵害があったときに権利行使をする、というものです。商標権の権利行使は、大きく分けると2つあり、1つは登録商標の無断使用の禁止、もう1つは損害賠償の請求になります。
つまり、使うな、と金よこせ、の2つということになります。
使うな、の方ですが、誰かが登録商標と同一・類似の商標を無断使用しているのを発見したら、それ、登録商標だから使用をやめて下さいね、というものです。この場合、商標権者が商標の無断使用者に連絡してもよいですし、最初からガッツリ行く場合には、弁護士・弁理士から内容証明を送るのでもありです。
金よこせ、の方ですが、こちらは損害賠償の請求になります。こちらの場合、裁判等をちらつかせながらやるため、弁護士・弁理士から内容証明を送って警告するのがよいかなと思います。こちらを行う場合、売上額の提示、現在の在庫の廃棄請求を同時に行う場合が多いです。
以上が、法的な商標権の活用方法になります。商標権を無断使用している人を見付けたら、商標権を権利行使できるよ、という話になります。
もう1つ、認知の拡大の方ですが、こちらは、登録商標の後にⓇや®、いわゆるRマークを付けるのが良いです。なお、文字化けする場合には、(R)でも良いかなと思います。Rマークは、基本的には米国で用いられているやり方で、登録商標に付すことになっています。Ⓡは、Rgistered(登録された)を省略して示したマークとなっています。
Ⓡは、商標登録のマークであることを結構知っていらっしゃる方が多いです。商標登録されていることを示すと、権威性が上ります。商標権の所有者ということで、一目置かれる先生ポジションを取ることができます。これにより、皆さんの商品・サービスの信頼性を高めることができ、成約率の向上に寄与することができます。
ですので、登録商標をLP(ランディングページ)、セールスレター、SNS、メルマガやLINEなどに記載するときには、積極的にⓇを付けて認知効果を高めると良いと思います。Ⓡが付いているだけで、視覚的に目立ちますし、知っている人は、おっ、スゴイじゃん、という印象を与えることができます。私も、「おしゃ弁理士」という商標権を持っており、「おしゃ弁理士Ⓡ」という表記をなるべくするようにしています。これにより、名前を覚えやすくなります。
このように、商標登録により、差止請求・損害賠償請求といった法的効果の他、認知の拡大にも役立てることができます。弊所は、1000件近い商標出願の実績がありますので、商標登録にご興味のある方は、ぜひお気軽に無料相談をお申込み下さい。
遠山総合特許事務所
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