この記事は、ビジネスモデル特許がどのようなものかについて説明します。
ビジネスモデル特許という言葉を聞いたことがある方が多いと思います。ビジネスモデル特許とはどのようなものを言うのでしょうか?
結構、起業家から質問の多い項目ですので、説明させて頂きます。ビジネスモデル特許は、文字通り「ビジネスモデル」についての特許ですが、1つの大きな制約があります。
それは、モノと結びついていないといけない、というものです。ここで言うモノは、実体のある物体のことです。単なる数学的なアルゴリズムですと、特許にはなりません。コンピュータプログラムは日本では特許として認められますが、それは、コンピュータという実体物と結びついているからです。
なお、米国では、コンピュータプログラムは発明として認められず、特許の対象になりません。米国では、コンピュータプログラムを記録した記録媒体の形式にしないと、拒絶されてしまいます。
話を戻しますと、何か、集客やコンテンツを作成する方法を思いついて、そのやり方をビジネスモデル特許にしようとしても、コンピュータの処理とかと結び付いていないとかなり難しいです。コンピュータ以外の形がある道具や器具と結び付いた場合でも、特許になる可能性はあるのですが、現状の特許を見ますと、コンピュータの演算処理、手順などと結び付いた発明が多いです。
こうやって商品を考えるとか、こういう手順でお客様のサポートを行うとか、それ自体は大きな概念で言えばビジネスモデルの一種なのですが、特許法の世界では、モノとの結び付きを求めるため、頭の整理、考え方の手順といったものは、残念ながらビジネスモデル特許になりません。
こういった質問は多くの起業家から頂き、個別で面談を行ってお話をお伺いするのですが、残念ながら発明の対象にならない場合が相当数あります。ただ、最初に考えた人がTTPで簡単にパクられてしまうのは、やはり不合理性は感じますので、その辺りも保護できれば良いのですが、現行の知的財産法では限界がある場合が多いです。
著作権もありますが、これは表現形式を保護するものであり、コンテンツの実体が同じでも、表現形式が異なると保護できません。完全パクリなら保護可能ですが、コンテンツをパクり、表現の仕方などを変えると、著作権ではカバーできなくなってしまいます。
この辺り、どういったビジネスモデルが特許にできて、どういったビジネスモデルが特許にならないのかは、個別具体的にお伺いしないと判断が難しいです。
ビジネスモデル特許を考えられた方は、無料個別相談を承りますので、ぜひご連絡をお願いいたします。
遠山総合特許事務所
住所:神奈川県横浜市
都筑区中川中央1-30-1
プレミアヨコハマ3F-9
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