この記事は、意匠登録によりECサイトで販売する商品を保護する方法や内容について説明しています。
ECサイトでは、お客さまに商品を見て頂くため、可能な限り商品の画像をサイトに掲載して商品の説明をしています。商品画像は、お客様が商品を購買するか否かにも大きな影響を与えるため、各サイトで商品画像をいかに魅力的に見せるかに力を入れています。
一方、ECサイトでは、いかにして売れる商品を販売するか、つまり商品選定をどのように行うかが重要ポイントとなっています。売れている商品を見付けたら、当然にその商品に寄せていくことが売上アップの近道です。つまり、TTP(徹底的にパクる)をやる訳ですね、どのセラーさんも。
でも、自分がデザインとかを考えたりした商品だったら、パクられた時ってどうでしょうか?
悔しくないですか?
また、パクった人の方が商品ページやマーケティングが上手くて、オリジナルの商品を作った自分が売上で負けている状態ってどうでしょうか?
ちょっとおかしいんじゃね? とか思いますよね。
そんな理不尽を防止するのが意匠登録です。意匠登録をすることにより、自分が考え出した商品のデザインを保護することができます。
意匠登録をしていれば、登録意匠のデザインをパクった商品を見付けたら、パクリ商品の販売を停止させることができます。アマゾンや楽天のようなプラットホームで販売している場合には、プラットホームに知的財産権の侵害の報告をすれば、パクリ商品の販売を停止するように動いてくれます。プラットホームが動いてくれない場合には、パクリ商品の販売者に、販売の停止を要請することができます。
ポイントは、登録意匠と同一のデザインだけでなく、登録意匠と類似する意匠にまで意匠権の効力が及ぶ、ということです。つまり、デザインの本質をパクリ、ちょっと些末な部分を変えたようなパクリ商品でも、意匠権によって販売禁止できる可能性がある、ということです。意匠権の権利範囲は、特徴部分を重点的に見る傾向があり、特徴部分を真似している商品は、細かい部分を変えても侵害と判断して貰えるとは結構あります。
このような意匠権の効力を有効活用すれば、デザインに大きな比重がある商品では、独占市場を作れる可能性は十分あります。例えば、バッグとか、腕時計とか、デザインが重要な価値を持つ商品では、意匠権を取得する意義は非常に大きいです。
意匠権を取得した場合、どんな保護が期待できるのでしょうか。先ほど説明した使用禁止は、裁判所を介すると、差止請求という法的措置になります。また、登録意匠を真似した商品を既に販売している場合には、その販売額に対して損害賠償を請求することができます。侵害が明らかな場合には、パクリ業者にそのまましばらく販売させ、販売額が大きくなった段階で損害賠償を請求する、といったことをやることもできます。
このように、意匠権を持っていれば、パクリ商品の販売を止めさせ、販売した商品には賠償金を請求することができ、ご自身の商品の販売活動を優位に進めることができます。これは、という商品については、ぜひ意匠権の取得をご検討下さい。
弊所では、無料相談を実施していますので、この商品は意匠権を取得したら良いか?と言う点についても気軽に相談して頂くことができます。ぜひ、問い合わせフォームからご連絡頂くか、直接お電話頂ければと思います。
遠山総合特許事務所
住所:神奈川県横浜市
都筑区中川中央1-30-1
プレミアヨコハマ3F-9
電話番号:045-555-9505
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