商標登録される条件とは?【商標】【商標登録】【商標出願】

query_builder 2024/06/28

この記事は、商標申請したときに商標登録が認められる条件について説明しています。


商標出願(申請)は、申請すれば何でも登録になる訳ではなく、審査官が商標登録してよいか否かを判断(審査)します。審査は、審査官が好き勝手に行っている訳ではなく、申請された商標が商標登録される条件を満たしているか否かをチェックしています。それでは、商標登録の条件はどうなっているでしょうか。


商標登録の条件は、大きく分けると、識別力と他人の登録商標との関係があります。


識別力というのは、商標は、商品やサービス、又は販売者の目印となる必要があるため、ある程度の特徴を要求する、というものです。例えば、一般用語ですと、商標としての識別力を有しない、と判断されて、拒絶されてしまいます。例えば、電卓に、「カリキュレーター」という商品名を付けて、これを商標登録しようとしても、単に電卓を英語に直しただけで、何も特徴はありませんので、識別力はないと判断される可能性が高いです。


一方で、「デンタくん」、「どんたく」という商品名にして商標権を取得した場合、これらはちょっと特徴のある言葉ですので、識別力がある、と判断される可能性が高いです。このように、識別力というのは、ありふれた名称や、商品の内容とかがすぐに分かってしまうようなものではなく、ちょっと特徴的な名称であり、目印的な機能を有することが必要とされます。


もう1つ、商標登録の条件として、他人の登録商標と類似していない、というのがあります。これは、他人の商標と類似していると、紛らわしくて誰の商標が分からない、ということを防ぐために要求される条件です。商標権は、登録された商標と同一の商標だけでなく、類似の範囲も権利範囲に含みます。そうすると、互いに類似した商標に商標権を与えると、互いの権利が抵触してしまい、権利関係が複雑となります。また、商標権は独占権なのに、類似範囲に他人の商標が存在すると、それはもはや独占権とは言えなくなってしまいます。こういった理由から、他人の登録商標と同一又は類似ではない、というのが条件として求められています。


そもそも、商標登録は、他人に迷惑を掛けない範囲でやってね、というのが基本方針としてあります。


最初の識別力は、一般の人に迷惑を掛けないでね、という規定です。一般用語に商標登録を認めると、多くの人がその言葉を使えなくなって困りますし、商品やサービス内容が直接分かるような商標だと、同じ業界の人が使用したい表現が使えなくなるので、困ってしまいます。


次の条件の、他の人の登録商標と類似していない、というのは、登録商標を先に取った人に迷惑を掛けてしまいます。ですので、他人が既に持っている権利には踏み込まないようにしている訳です。


このような考え方をすると、商標登録に求められる条件の意図が見えてきます。


弊所では、商標のことがよく分からい方でも、分かり易く原理的な説明も含めてしていますので、個別面談をされた方が、商標のことがよく分かった、と言って満足して下さいます。自社に商標が必要かよく分からない、という方も、個別相談は無料で承っていますので、お気軽にお問合せ下さい。



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