この記事は、特許と実用新案の違いについて説明しています。
特許と実用新案の区別はついているでしょうか?
ちょっと詳しい方は、実用新案は物品の構造に関連するものだ、ということをご存知かも知れません。この点は確かにそうで、実用新案登録の対象は、物品の形状、構造又はそれらの組み合わせに関するものであり、日用品や機械的なモノが対象となります。
つまり、方法の発明や、ビジネルモデル特許とか、コンピュータのシステム関連の発明は、実用新案の対象ではありません。これは、特許と実用新案の大きな違いになるでしょう。でも、もう1つ、ある意味もっと大きな違いがあります。
特許と実用新案の大きな違いは、特許は審査官が内容を審査して、OKを出した申請だけ特許されますが、実用新案は、申請すると、形式のみ審査されますが、内容は審査されず、そのまま登録されてしまいます。実用新案では、無審査登録制度が採用され、申請されたら、形式的な違反がなければ、良いアイデアか悪いアイデアかは関係なく、全て登録されます。
実用新案は、無審査で登録されるので、玉石混合の権利となっています。よって、登録実用新案の権利範囲に入っている製品が見付かっても、実用新案権者は直ちに権利行使をすることができないことになっています。実用新案権者が権利行使をする場合、実用新案技術評価書というのを特許庁に請求し、この段階で審査をして貰います。そして、登録性があるという肯定的な評価を貰えた場合に、それを提示して権利行使をすることができます。
一方、特許権者は、特許と取得するために特許庁に審査官に審査をして貰い、審査に合格した特許出願のみに特許権が与えられています。このため、特許は、実用新案とは異なり、特許権者は直ちに権利行使をすることが認められています。具体的には、特許権を侵害する人や会社を見付けたら、直ちに警告状を送り、特許発明の実施を中止することを要請したり、今まで販売した分の損害賠償請求を行うことができます。
この点はかなり重要で、特許は実質的にアイデアを保護する役割を果たせますが、実用新案は実質的にアイデアを保護することができません。それでは、なぜ実用新案が存在するのでしょうか。実用新案のメリットは、出願してから6ヶ月という短い期間で登録が認められることです。つまり、ライフタイムサイクルの短い商品を販売しており、販売促進を図りたい場合には、実用新案が有効です。
例えば、商品をアマゾン等のモール内で販売する場合、商品ページに実用新案登録番号○○○○〇〇号と記載されていれば、お客様は、おお、スゴイ、と思う方が多いのではないでしょうか。上で述べた無審査登録制度は、知的財産に詳しい人は知っていますが、世の中の大半の人は知りません。ですので、実用新案登録との記載があり、登録番号が記載されていれば、大半の方はスゴイと思いますし、このアイデアが盛り込まれた商品はこれだけかも知れない、と思う可能性はかなりあります。
これにより、売上がアップする可能性は十分あります。つまり実用新案は、特許のように商品のアイデアを保護することはできませんが、販売のアピールと、実用新案の無審査登録を知らない競合の参入を防止することができます。
このように、目的に従って特許と実用新案を使い分けることが可能です。自社の商品はどちらでカバーしたらよいか、というご相談はいつでも承りますので、お気軽にご連絡下さい。
遠山総合特許事務所
住所:神奈川県横浜市
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