物販ビジネスで意匠権を活用する【意匠登録】【物販】

query_builder 2024/06/15

この記事は、物販ビジネスをされている方に意匠権の活用法を理解して頂くための説明をしています。


アマゾン物販、クラウドファンディング物販、楽天市場やヤフーショッピング、自社サイト等で物販業を営んでいらっしゃる方が最近は多くいらっしゃると思います。


物販ビジネスでは、売れる商品、というものを扱うために商品リサーチをし、売れている商品に寄せていくため、必然的に構造、外観が類似した商品を販売するケースが多くなります。商品ページの画像を見ただけで商品の外観は分かりますし、購入すればサイズ感や比率等も容易に分かってしまいます。


ビジネスの世界では、TTP(徹底的にパクる)が基本的な姿勢としてありますから、外観が明確に分かる物販では、真似・パクリが頻繁に発生します。特に、デザインが多きな要素を占める商品ほど、その傾向は顕著になります。


自分で開発してOEM商品を販売し、最初は売れ行きが好調だったが、どんどん類似商品が出てきてしまい、しまいには抜かされてしまった、という経験をされたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。


こうした場合、防ぐ手段はないのでしょうか?

あります!

それが意匠権になります。意匠権は、モノの外観についての権利ですから、商品を販売する前に意匠登録出願をしておき、登録されたら、真似している商品を意匠権侵害でバッサバッサと使用禁止、場合によっては損害賠償の請求も可能となります。


これ!という商品については、意匠登録出願をして意匠権を取得しておきましょう。そうすれば、他社の真似を防ぎ、自社だけが独占販売をすることが可能となります。


意匠登録が認められるためには、新規性というものが要求され、公表前(販売開始前)に意匠登録出願をするのが原則です。ただ、販売してみないと売れるかどうか分からない、売れる商品だったら意匠登録してパクリ防止対策をしたいけど、というのはよくあることだと思います。できれば、公表前に意匠登録出願をするのが理想なのですが、自分で公表した場合には、公表から1年以内に意匠登録出願を行えば、自分の公表は大目に見てあげる、つまり、新規性がないものとはみなさない、という制度があります。これを、新規性喪失の例外といいます。


新規性喪失の例外の制度を上手く使うと、売れそうな商品を意匠登録して保護する、ということが可能となります。販売開始して、1~2週間で、この商品は売れそうだな、という感触を掴んだら、その時に意匠登録出願の依頼をするのです。意匠登録出願は、2週間程度で可能ですので、公表から1ヶ月程度で申請すれば、まだ、誰にもパクられていない状態での意匠出願が可能となります。そうすれば、ある程度の売れ行きの確認を取りつつ、保護が必要だと判断した商品についてのみ意匠登録を行うことができます。


私自身がアマゾン物販、クラファン物販をやって卸販売まで展開した経験がありますので、物販でどのような知的財産の保護が適切かを熟知しています。知財で確実に参入障壁を作りながらビジネスを展開されたい物販業者の方は、無料相談を承りますので、ぜひ弊所にご連絡下さい。

----------------------------------------------------------------------

遠山総合特許事務所

住所:神奈川県横浜市

都筑区中川中央1-30-1

プレミアヨコハマ3F-9

電話番号:045-555-9505

----------------------------------------------------------------------