この記事は、他人の氏名を含む商標が登録されるか否か、法改正で変更した内容について説明しています。
他人の氏名を含む商標は、原則、登録されない、ということはご存知でしたか? もし、商標出願が、他人の氏名(フルネーム)を含んでいたら、その氏名と同一同名の方全てに承諾を取らないと、商標登録できない、というルールがあります。
このルールですが、2024年4月から法改正によりルール改正が行われています。2024年4月以前の商標出願では、同一の氏名の方全員から承諾を取らなければ、商標登録が認められませんでした。2024年4月からこの条件が緩和され、他人の氏名を含む商標であっても、その他人が著名でなければ必ずしも承諾を取らなくてもよいことになりました。
法改正以前は、審査において、特許庁の審査官が検索して検索された任意の方を抽出したような拒絶理由通知が発行され、中には大学の卒業生でインタビューに掲載されている方とか、殆ど連絡を取るのが不可能に近い方も挙げられていました。それが、日本語の通常の氏名だと納得もいくのですが、アルファベットでファッションブランドにしたような場合も要請されていたため、ちょっとブランド名が氏名とも取れないようなものですと、承諾を取らないといけない、という権利化が非常に難しい場合がありました。もちろん、アルファベットで必ずしも氏名とも言い難い場合には、これを意見書で反論し、審査官の判断が覆ることもありましたが、それでもかなりの主張と証拠を挙げる必要があり、商標によっては権利化が非常に難しくなる場合がありました。
しかしながら、ファッション業界では、デザイナーの氏名をブランド名にすることがよくあります。その名前が変わった名前であれば、すんなり商標権が取得できるかも知れませんが、一般的な名前の場合に、そのブランド名で商標出願しても、同一同名の人から承諾を取らなければならない、という拒絶理由通知が発行され、権利化が非常に困難であるという問題がありました。
そこで、そのようなアパレルやファッションブランドからの要請を受け、他人の氏名を含む場合であっても、その他人が著名人でなければ、登録を認めるという法改正がなされました。これにより、他人の氏名を含む商標であっても、同一同名の方が著名人でなければ、商標登録が認められます。
ただ、いたずらに他人の氏名を含む商標を権利化しようとしている場合は、その他人に迷惑をかけるおそれもあります。そこで、氏名を含む商標を登録する場合、不正の目的がないこと、自分自身と関係がある氏名であることを更に登録条件として追加し、不正の目的を排除しています。
この法改正により、氏名を含む商標についても、登録商標が認められ、○○○○式△△△のような名称についても、商標登録が認められ、更なるビジネスへの活用が期待されます。
そのような氏名を含む商標を登録されたい方は、遠山総合特許事務所に無料相談をお申込み下さい。
遠山総合特許事務所
住所:神奈川県横浜市
都筑区中川中央1-30-1
プレミアヨコハマ3F-9
電話番号:045-555-9505
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