物販事業をされている場合、知的財産権に十分注意する必要があります。普通に商品を販売していたら、警告書が届いて、貴社で販売している商品は弊社の知的財産権を侵害しています、と突然警告書が届くこともあり得ます。
物販は、モノの販売ですから、特許権、意匠権、商標権、不正競争法司法とかなりの知的財産権と関連します。
特許権は、技術的なアイデアですので、かなり技術的に工夫がされている商品にのみ関係しますが、意匠権はモノのデザインや外観についての権利ですので、殆どのモノが関連しています。
意匠権が取得されている商品とそっくりな商品を販売していたら、たちまち意匠権侵害、となることがあり得ます。
また、商標権は、ブランドについての権利であり、ブランド名や商品名について独占的に使用を許可する権利です。ですので、何となく同じブランド名や商品名で販売していたら、いつの間にか他社の商標権を侵害していて大変なことになった、ということも十分起こりえます。
不正競争防止法は、意匠権と似ていますが、物品の外観をそっくり、つまりパクリ販売していた場合には、相手が意匠権を持っていない場合でも、不正競争防止法に抵触する、といった権利行使が可能な権利です。ですので、意匠権を相手が持っていない、と思って安心していても、パクリの度合いが高いと突然内容証明が送られてきた、ということにもなりかねません。
一方で、自分自身が権利を取得してしまえば、立場が逆転し、取り締まる立場に回ることができます。例えば、斬新な商品を開発して、商品名にウマいネーミングを付けて販売し、他社がそれを真似した商品名で販売していた場合には、そのネーミングの使用者を商標権侵害として訴えることが可能になります。
また、自社でデザインを創作してリリースした商品を真似されてしまった場合には、意匠権を持っていれば、その真似したデザインをやめさせ、損害賠償を請求することも可能となります。
このように、知的財産権をウマく利用して物販ビジネスを展開すると、上手く参入障壁を作りながら自社のビジネスを発展させることができます。
弊所は、代表弁理士が物販をしていた経験があり、プレイヤーレベルで物販の知的財産を理解しています。トラブルに巻き込まれた時はもちろんのこと、大切な自社のアイデアやブランドを守り、ビジネスを優位に展開されたい経営者の方はぜひお気軽にお声掛け下さい。
遠山総合特許事務所
住所:神奈川県横浜市
都筑区中川中央1-30-1
プレミアヨコハマ3F-9
電話番号:045-555-9505
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