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特許と実用新案の申請を検討中の方へ:変更出願・費用・補助金まで解説

特許出願を検討している方の中には「申請が難しそう」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。実は、技術の内容や活用方法によっては、特許ではなく実用新案の方が適しているケースもあります。

実用新案から特許への切替え(変更出願)は可能?その流れと注意点

結論として、実用新案から特許への切り替え(変更出願)は可能です。ただし、タイミングや要件を正しく理解することが重要です。

変更出願とは?

変更出願とは、出願中の実用新案を、同じ発明内容をもとに特許出願へ切り替える制度のことです。以下の条件を満たす必要があります。

  • 実用新案出願日から3年以内であること
  • まだ登録が完了していないこと(審査中・審査前であること)
  • 明細書などが特許の基準に適合していること

すでに実用新案として登録された後では、変更出願はできません。そのため、切り替えるかどうかの判断は早めに行うことが重要です。

実務上の注意点

実用新案は無審査登録制度であるため、比較的簡易な形式でも登録されます。

一方で、特許を取得するためには、審査を通過し、新規性や進歩性などの高度な要件を満たす必要があります。

そのため、実用新案の内容をそのまま流用すると、特許としては不十分である場合があります。

遠山総合特許事務所では、変更出願をご希望のお客様に対して、明細書の再構成や補強を含めたご提案を行っております。「実用新案としたが、やはり強い権利にしておきたい」とお考えの方は、ぜひお早めにご相談ください。

実用新案を出願する前に確認したい3つのポイント

実用新案は、費用と手続きの手軽さから、個人や中小企業の方にも人気のある制度です。ただし、出願前にはいくつかの重要な確認事項があります。

保護対象の違いを理解する

特許と実用新案の大きな違いは、何を保護できるかという点です。

  • 特許: 方法、ソフトウェア、構造など幅広い技術に対応
  • 実用新案: 形状、構造、組合せなど「物」に関する技術に限定

例えば、ソフトウェアや業務フローなどの発明は実用新案の対象外です。逆に、工具や容器など形のある製品の改善には実用新案が適しています。

公開前に出願を済ませる

実用新案にも「新規性」の要件があります。つまり、公表・販売・展示などで公開した後に出願した場合、登録できないリスクがあります。

遠山総合特許事務所では、製品発表や販売計画の前に一度ご相談いただくことをおすすめしています。「まだ案の段階だが、検討中の技術がある」という場合でも、お気軽にお声がけください。

費用と維持管理の計画を立てる

実用新案は登録後の維持費用も含め、コストを抑えやすい制度です。

項目 実用新案 特許
出願料 14,000円 14,000円
登録料(3年分) 2,100円 10,300円もしくは4,300円
権利期間 最長10年 最長20年
審査の必要 なし(自動登録) あり(審査請求が必要)

ただし、他者に対して警告や訴訟を行う場合「技術評価書」を取得する必要があります(別途費用:約42,000円)。

特許・実用新案出願時に活用したい補助金制度まとめ

出願にあたって「少しでも費用負担を減らしたい」という方に向けて、補助金制度の活用も検討したいポイントです。以下に代表的な制度をご紹介します。

小規模事業者持続化補助金

  • 対象: 個人事業主・小規模企業
  • 概要: 販路開拓や知的財産の活用を支援する国の制度
  • 補助内容: 特許・実用新案出願の費用も補助対象(上限50万円)
  • 申請時期: 年間複数回の公募あり(日本商工会議所等)

自治体による出願費用補助

多くの都道府県や市区町村が、特許や実用新案の出願に関する補助金制度を設けています。

  • 東京都: 知的財産活用製品化支援事業
  • 大阪市: 中小企業知的財産権取得支援事業
  • 横浜市: 知的財産活動助成金

補助率は1/2〜2/3、上限10万〜30万円程度のものが多く、申請手続きも比較的簡易です。遠山総合特許事務所では、補助金の対象となる見積書作成や内容整理にも対応しております。

特許や実用新案の申請は、単なる書類手続きではなく、権利の有効性や将来的な活用まで見据えた戦略的な取り組みが求められます。

制度の違い、費用の構成、補助金の有無などを正しく理解し、自社の技術や事業に適した選択を行うことが、後のトラブルや無駄なコストを防ぐ最大のポイントです。

遠山総合特許事務所では、個人の方から中小企業・ベンチャー企業まで幅広くサポートしており、初回のご相談は無料で承っております。出願に関してご不明点がある方、費用面の不安をお持ちの方も、どうぞお気軽にご相談ください。

特許の申請をサポートする遠山総合特許事務所

店舗名 遠山総合特許事務所
代表弁理士 遠山 敬一
住所 〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目30−1 プレミアヨコハマ 3F-9
電話番号 045-555-9505
FAX番号 045-900-8416
営業時間 10時00分~20時00分
定休日 不定休
アクセス 横浜市営地下鉄線センター北駅に隣接する商業施設「プレミアヨコハマ」3階に事務所を設け、全国各地からの特許出願や商標登録などの知的財産権全般をサポートしています。
専門分野 国内特許、実用新案(半導体製造装置、半導体、制御、結晶育成装置、ディスプレイ等の電気・機械分野が中心)
外国特許(特許明細書・日→英翻訳、英文中間対応)
商標、意匠、調査、侵害判断、契約、ライセンス交渉
クラファン・アマゾン等、物販プレイヤーの経験あり、物販の知財に強い
URL https://toyama-ip.com